消防設備の点検について

Disaster prevention

消防用設備等の点検スケジュールは、点検の内容によって変わります。外観や機器の機能確認をする機器点検は6か月ごと、機器を作動させて総合的に確認する総合点検は1年ごとの実施が定められています。また点検結果の報告期間は、機器により1年もしくは3年に1回と定められています。

当社の点検業務「主な実績」

南西部消防局 / 志木市小学校 / 志木市中学校 / 朝霞小学校 / 朝霞中学校 / 川口市小学校 / 川口市中学校 / 練馬区小学校 / 練馬区中学校 / 杉並区小学校 / 杉並区中学校 / 志木市役所 / 朝霞市役所

点検で見つかる故障や不具合事例…

日ごろのメンテナンスで火災や事故から身を守るために

避難はしごがサビていて動かなかった!

昔のはしごは鉄製のものが多く、土台のコンクリートとはしごの結合部分がサビて、折りたたまれたまま動かず、下の階へ降ろせなかった事例が多数あります。

非常ベルが電池切れで
止まっていた…

建物の電源が喪失しても稼働するように、非常ベルは内臓の電池で稼働しています。この電池が切れてしまうと、当然ボタンを押してもベルはなりません。

消火用パイプに穴。
水が届かなかった…

消防車と連結し、消火のための高圧力の水を流すパイプがあります。地中に埋設している部分はサビやすく、圧力がかかることで穴が開き、水が届かなかった事例があります。

ウチだけはバレないだろう…は通用しません!

点検を怠っていたらどうなるの?

法令にのっとり、定期的な点検・報告義務を怠ってしまうと…
機器点検は6か月ごと、機器を作動させて総合的に確認する総合点検は1年ごとの実施が定められています。詳しくはコチラ
立ち入り検査が入る
消防署には、建築物の消火機器や点検時期に関するデータが蓄積されています。ワンクリックで点検時期が判明するため、
「見落とし」されることまずがありません。点検・報告を怠ると、ほぼ漏れなく立ち入り検査が入ります。
勧告書が送付される
立ち入り検査の結果をもとに、勧告書が送付されます。
勧告書の送付からおよそ1か月間、改善が見られなければ次のステップへ進んでしまいます。
ウェブサイトに違反者として掲載される
1か月経っても点検がされていない場合、消防署のホームページに「違反者対象物」として、名前・住所・違反箇所などが掲載され、
さらに実際の建物の前に、違反のある建物を告知する看板が立てられてしまいます。
またテナントビルの場合、ビル内の店舗すべてがホームページに掲載されてしまいます。
使用停止命令や多額の罰金が科せられる場合も…
勧告書の送付、さらにはサイトへの掲載などが行われても改善が見られない場合、起訴され、裁判を通じて罰則を受ける場合もあります。
最悪の場合、使用停止命令や億超えの罰金支払いが課せられるケースもあります。
ワンポイント

アドバイス

「ウチみたいなちいさいところ、点検・報告をしなくてもバレないだろう…」は通用しません。消防署には防災設備と点検時期についてのデータが集約されており、簡単に違反者が判明します。公平性を重要視していることもあり、違反者への立ち入り検査は確実に行われると考えておくべきです。そもそも防災機器は、ほとんどのものが日常は動作していないか、または動作していることがわかりづらいものばかりです。定期的な点検で、実際に警報が鳴るのか? 消火活動ができるのか? などを確認することで、はじめて不具合がわかることが多いのです。

点検実績一覧