防火対象物関係者の皆様へ
消防用設備等の点防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防法第17条の3の3
設置されている消防用設備等を点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
点検・報告義務を怠ると、次の罰則が課せられます
罰則
維持義務違反
- 消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留
- その法人に対しても上記の罰金
(消防法第44条12号、第45条第3号)
点検報告義務違反
- 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留
- その法人に対しても上記の罰金
(消防法第44条第11号、第45条3号)
消防点検はなぜ必要なの?
建物に接地されている各種消防用設備は、平常時に使用することがありません。そのため、いざという時に確実に作動し機能するかどうかを確認しておくことが重要です。
このため消防法では、消防設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
点検・報告はいつ行うの?
点検の内容に応じて、次のように定められています。
● 機能点検:6か月ごと
外観や機器の機能を確認します。
● 総合点検:1年ごと
危機を作動させて、総合的な機能を確認します。
報告期限
防火対象物の用途に応じて定められています。点検の期間と報告の期間は異なります。
点検実施者の資格は?
防火対象物の用途や規模により、次のように定められています。
● 消防設備士又は消防設備点検資格者
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
…デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など - 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防部署長が指定したもの
…工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など - 特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、直通階段が2以上設けられていないもの
● 防火対象物の関係者
上記以外の棒が対象物
どのような消防用設備を点検するの?
点検を行う主な消防用設備等には、次のようなものがある
● 消防設備士又は消防設備点検資格者
消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備など
● 消防用水
消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備など
● 消火活動上必要な施設
排煙設備・連結送水管など
● 消防設備士又は消防設備点検資格者
自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備など
● 消防設備士又は消防設備点検資格者
救助袋・緩降機・誘導灯など
不良個所があった場合はどうするの?
点検の結果、不良個所があった場合、すみやかに改修や整備をしなければなりません(消防設備士でなければできない改修工事や整備があります)。
特殊消防用設備等の点検
特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに、点検資格を有する消防設備士又は消防設備点検資格者に点検してもらいます(報告する人は、防火対象物の関係者です)。
消防用設備等の点検時には
必ず立ち会って適正な点検が実施されているかを確認しましょう
- 事前に打ち合わせ
- 点検実施者と日時、手順などを打ち合わせをし、点検の実施予定を建物内にいる人々や利用者に知らせましょう。
- 実施時には立ち会う
- 点検実施者が、点検に必要な器具や資格者免状を所持していることを確認して、適正な点検が実施されているかを確認しましょう。
- 点検済票(ラベル)を確認
- 消防用設備や器具に、点検済票(ラベル)が貼付されていること、設備が元の状態に復元されていることを確認します。
- 終了
- 点検票等に正しく記入されているかを確認し、維持台帳に綴じて保存します。